運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
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デザイン業務委託契約の意義
デザイン業務委託契約とは、デザイナー等の受託者がデザインの完成を約し、委託者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約のことをいい、デザインの完成という成果物を観念できることから民法上の請負契約に該当することが多いといえます。実務的には、ロゴ、キャラクター、アパレル、LINEスタンプ、WEB等のデザイン業務でデザイン業務委託契約が用いられています。
なお、デザイン業務委託契約の類型としては、下記のものがあります。
(1)デザイン会社等のデザイン事業者が顧客から受けたデザイン業務をデザイン業務委託契約を締結するデザイナーに委託するタイプのもの(=対デザイン事業者との契約)。
(2)デザイナーが自らデザイン事業を営み、顧客から直接デザイン業務の委託を受けるタイプのもの(=対顧客との契約)。
デザイン業務の範囲の確定
デザイン業務委託契約書では、受託者がデザイン業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。
特に受託者の立場からすれば、明確にデザイン業務の範囲を定めないと委託者からあれもこれもお願いされるといった事態が生じたり、デザイン業務の範囲が契約不適合に該当するか否かの基準となるため、重要な規定となります。
なお、デザイン業務の範囲についての契約書上の定め方としては、(1)契約書上にデザイン業務の範囲をできるだけ詳細に記載する方法及び(2)端的に「〇〇のデザイン制作業務」と契約書上に記載しておき、詳細は、別途仕様書に委ねる方法の二つがあります。
上記(2)の方法を用いてデザイン業務の範囲を確定するときは、どの時点での合意がデザイン業務の範囲ないのか否かを明確にする観点から、仕様書に記名押印をしなければ効力を生じない旨の規定をデザイン業務委託契約書に定めることが重要となります。
検査条項
デザイン業務委託契約書では、受託者が委託者に納品した成果物の種類、品質又は数量がデザイン業務委託契約の内容に適合しているかどうかの検査についての検査条項が定められます。
検査条項では、成果物の納品後、委託者は、〇日以内(=検査期間)に検査を行い、検査が不合格となったときは、委託者は、直ちに受託者へ通知し、受託者は、速やかに修補を行う旨の規定が定められます。もし、検査期間中に委託者が通知を行わないときは、検査に合格したものとみなされる旨の規定が併せて定められることが多いといえます。
報酬の定め方
デザイン業務委託契約における受託者の報酬の定め方としては、報酬の総額を金〇〇万円(消費税を含む。)等と定めた上で、検査合格後から一定の期日までに報酬を支払うとすることが多いといえます。
ただし、途中で契約が終了した場合において、受託者が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって委託者が利益を受けるときは、受託者は、委託者に対し、その利益の割合に応じて報酬を請求することできるところ、上記のように総額で報酬を定めると契約終了時に受託者が委託者へ請求できる報酬額が不明瞭になるというデメリットがあるため、受託者の作業工程毎に報酬を定めることがあります。
なお、下請法の適用があるときは、委託者は、受託者が成果物を納品した日から起算して60日以内に受託者へ報酬を支払わなければならない点に注意する必要があります。
経費の取扱い
デザイン業務に際し受託者が負担した出張費、材料費等の経費が報酬に含まれるのか、又は別途受託者が委託者へ請求できるのかを明確にすることが重要となります。
所有権の移転時期
デザイン業務の内容として、受託者が委託者へ有体物を成果物として納品するときは、所有権の移転を観念できるため、その移転時期を定めることになります。
所有権の移転時期は、契約により自由に定めることができ、考えられる所有権の移転時期としては、下記のものがあります。
(1)成果物が完成した時
(2)成果物を納品した時
(3)成果物が検査に合格した時
(4)委託者が受託者へ代金を完済した時
再委託
委託を受けたデザイン業務の全てを受託者が単独で行えない場合もあり得るため、デザイン業務委託契約書には、デザイン業務の全部又は一部の再委託を認めるか否かの取扱いが規定されることがあります。
再委託を認めると、デザイン業務の処理を他人に委ねることができ、受託者にとっては、デザイン業務を進めやすく、有利になります。
反対にこれを禁止すると、デザイン業務の全てを受託者が処理しなければならないため、受託者にとっては、不利になります。
知的財産権の取扱い
成果物の著作権その他の知的財産権が委託者又は受託者のどちらに帰属するのかを明確にすることが重要となります。
実務上、デザイン業務に際し受託者に生じた著作権その他の知的財産権は、受託者から委託者に譲渡され、受託者は、著作者人格権を行使しない旨の規定が置かれることが多いといえます。
これは、成果物が「著作物」であれば、著作者には、著作者人格権の一種である「同一性保持権」があり、著作者人格権を行使しない旨の規定を定めないと委託者が成果物を自由に変更できなくなるためです。
なお、著作権その他の知的財産権を受託者から委託者へ譲渡するときは、その譲渡対価が不当に低いと優越的地位の濫用の問題となるため、デザイン業務委託契約における報酬にその譲渡対価が含まれることを明記する必要があります。
知的財産権を侵害していないことの保証
デザイン業務委託契約では、受託者が納品した成果物が潜在的に第三者の知的財産権を侵害することがあるため、成果物を利用しても第三者の知的財産権を侵害しないことの保証に関する条項を定めることがあります。
もし、この保証に違反する事態が生じると受託者は、委託者に対し、契約不適合責任を負い、代金減額、損害賠償等の請求を受けることになると考えられます。
秘密保持条項
デザイン業務委託契約では、受託者から委託者へコンセプト、ノウハウ等の情報が、委託者から受託者へ自己の業務内容等の情報がそれぞれ提供されることがあるため、秘密保持義務に関する条項が定められるのが一般的です。
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5,500円(税込)~
+
実費
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